人材派遣の基礎知識

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人材派遣と特定労働者派遣

人材派遣における特定労働者派遣について、ここで解説していきます。

<特定労働者派遣とは

人材派遣における種類の一つとして挙げられるものに、特定労働者派遣があります。特定労働者派遣とは、派遣元である派遣会社が労働者を正社員として常用雇用する形態の人材派遣であり、その労働者に対し派遣先が見つかるか否かに関係なく、給与が支払われます。人材派遣会社と労働者の間で直接雇用関係が結ばれるスタイルのことを指し、常用型と呼ばれています。

<特定労働者派遣と一般労働者派遣の違い

特定労働者派遣は一般労働者派遣の場合とは異なり、派遣先企業に対しての派遣期間が終了しても給与が支払われることとなり、その労働者に対してより安定した雇用環境を保証することとなるため、人材派遣会社は、その対象となる労働者に対して派遣期間の終了と同時に、次の職場となる派遣先を用意しておくなどといった、積極的な派遣先の紹介を行うようになります。さらにはその労働者に対する研修や教育訓練など、よりスキルアップを促すような環境を用意することでしょう。

<特定労働者派遣と許可

人材派遣における特定労働者派遣事業をおこなう際には、許可制が採られている一般労働者派遣事業に比べて、厚生労働大臣への届出があればよいとされており、その基準は緩やかであるといえます。ただし、常用雇用労働者以外の派遣労働者をひとりでも派遣するような場合では、一般労働者派遣事業の許可が必要となり、人材派遣会社はその点に関する注意が必要であるといえます。
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